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2014年5月 8日 (木)

ブラック企業の背景には消費者の無茶ぶりが隠れている

メーデーから1週間も過ぎたので雇用関係を少しだけ真面目に書きます。

東京都の就職支援会社が、就職活動中の大学生1650人と主要企業約1000社の採用担当者を対象に、労働法規を無視するなど悪質な会社を指す「ブラック企業」について考えを尋ねるアンケートをインターネットで実施しました。

この今回のアンケートで給与、残業時間などブラック企業となる目安について、学生と企業側の認識の違いが明確になりました。

学生が思う「ブラック企業だと思う条件」は、やはり「残業代が支払われない」で学生75%、企業側78%とトップ。

選択肢の中で最も両者の差が開いたのは「給与金額が低すぎる」で学生は48%に対し、企業側は24%でした。

まあ残業代に関しては支払わないとそもそも企業として問題なんですが、最近は「見込みの残業代」とかよく考えれば本当はおかしな造語を作って残業代を支払わずその上に月の最低残業時間を設定して強制する企業も多いですね。

私の仕事は税理士であり、基本的には企業側の考えに触れることがほとんどです。

多くのトップはやはり経費の中で多くを占める人件費に頭を抱えています。

その一方、労働者がいないとそもそもその会社が成り立たないのは当然であり、社員は会社の財産でもあり、顔でもあります。会社は労働者に気持ち良く働いてもらう義務があります。

またいわゆるブラック企業というものの存在は税理士という枠を越え社会通念上許されるものではありません。

加えて、私も昔は「給与所得者」でしたから、両者の気持ちが一般労働者よりは分かるものと自負しております。

それだけに、昨今の雇用や労働を巡る問題は看過できません。

特に雇用により補助金(若年者等正規雇用化特別奨励金等)を受給して、補助金支給の期限が終われば雇用者を使い捨てるというブラック企業はやはり没するべきであるし、ツイッターなどに商品で遊んでいる様子を発信したり、有名人の来店情報等を漏らしたりする労働者は社会悪であります。

労働は相互契約です。

労働者は「働かせて頂いている」、企業側は「会社の為に頑張ってくれている」、かなり綺麗ごとかも知れませんが お互いこの意識がもう少し高まれば少しはマシになるのではないのでしょうか。

ちなみに、有名な労基法のひとつ、36協定ですが、特別条項をというものを使わなければ時間外労働の上限は(1年変形を使わない場合で)月45時間、年360時間であり、これらは両方とも上回ってはいけません。

一方で特別条項を設定すれば、年間のうち半分は、労使合意さえできれば理論上青天井で残業時間を設定でき、違法ではありません。

ただし先日ニュースになっていた日本のアニメ系の企業で実際に行われている「就業600時間」問題、これは違法とかブラックとか超えてます...。

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